昭和30年11月4日閣議決定
昭和32年7月30日一部改正
昭和36年7月11日一部改正
昭和40年10月15日一部改正
昭和46年6月29日一部改正
昭和49年6月25日一部改正
昭和59年6月29日一部改正
昭和61年10月14日一部改正
平成6年6月14日一部改正
平成9年6月27日一部改正
平成12年12月26日一部改正
1.昭和30年10月25日の閣議において日本学術会議会長から内閣総理大臣あて国際地球観測年における南極地域観測への参加についての要望書が報告され、政府としては、この要望の主旨に沿って、南極地域における地球物理学的諸現象観測(以下「南極地域観測」という。)に参加したところであるが、その後の南極条約の締結等の南極地域をめぐる国内外の諸般の事情を踏まえ、引き続きこれを実施することとする。
2.南極地域観測の準備及び実施を統合推進するため、南極地域観測統合推進本部(以下「本部」という。)を文部科学省に置く。
本部の任務及び組織は次のとおりとする。
(1)任務
本部は、南極地域観測の準備及び実施について、関係各行政機関との連絡協議及び南極地域観測の計画策定等その統合推進に関する事務を行うものとする。
(2)組織
本部に、本部長、副本部長、委員及び幹事を置く。
本部長は、文部科学大臣をもって充てる。
副本部長は、次に掲げるものをもって充てる。
1 文部科学事務次官
2 本部長が特に指定する関係省庁の事務次官
委員は、次に掲げるものをもって充てる。
1 防衛庁人事教育局長
2 総務省情報通信政策局長
3 日本学術会議事務局長
4 外務省大臣官房長
5 財務省主計局長
6 文部科学省研究開発局長
7 厚生労働省健康局長
8 食糧庁長官
9 水産庁長官
10 経済産業省産業技術環境局長
11 国土交通省海事局長
12 国土交通省航空局長
13 国土交通省国土地理院長
14 気象庁長官
15 海上保安庁長官
16 環境省地球環境局長
17 学識経験者のうち文部科学大臣が委嘱するもの若干名
幹事は、関係各行政機関の職員のうちから文部科学大臣が委嘱する。
3.文部科学大臣は、南極地域観測を実施するため、次により南極地域観測隊(以下「観測隊」という。)を編成する。
(1)観測隊は、南極地域観測の実施及びそのために必要な用務を行う。
(2)観測隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって組織する。
(3)隊長は、観測隊を統括し、副隊長は、隊長を補佐し、及び隊員は、隊長の命を受け、観測隊の用務に従事する。
(4)隊長、副隊長及び隊員は、文部科学大臣が委嘱する。
4.本部の庶務及び観測隊の用務の遂行に伴う事務は、文部科学省研究開発局において処理する。
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