安全保障輸出管理に係る対応について1. 背景武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等に渡ることを防ぐために、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)に基づく輸出等の規制があります。平成22年4月より大学や研究機関を含む全ての輸出者は、輸出者等遵守基準に従って適切な輸出・技術提供を行うことが義務づけられています。海洋研究の分野では、例えば「観測機器等を公海上へ輸出(設置)する場合に規制に該当するかを確認する」といった対応が必要です。「規制されている貨物又は技術(以下、貨物等)を輸出又は提供(以下、輸出等)しようとする者は経済産業大臣の許可を受け(外為法第48条、第25条)」なければなりません。 2. 持ち込み機器類に係る輸出管理持ち込み機器類が外為法による規制に該当する場合には、機器を持ち込む応募者の責任の下で輸出許可を取得し、輸出を行ってください。 機構と同様に一般包括輸出許可を取得している場合には、一定範囲の許可を使って輸出することができますが、一般包括許可を取得していない輸出者が機構外から持ち込んで輸出する機器等の場合には、事前に経済産業省へ輸出許可を申請し、許可を取得する必要があります。持ち込んで輸出する機器等についても、輸出管理の観点から注意を払ってくださいますようお願いします。 (参考)海洋研究開発機構における輸出管理機構における輸出管理では下に示す4点を、それぞれの役割と責任において確認しています。輸出管理審査票を使って審査を行い、規制に該当する場合は許可を取得します。輸出許可の取得には時間がかかるため、早い時期に確認する必要があります。応募者においても、輸出する機器類について同様の確認が必要です。 ① 貨物等の該非 (メーカー等より該非判定書を入手して確認) |