大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所

トピックス

南極地域の環境の保護に関する法律により禁止又は制限される行為等

1. 鉱物資源活動の制限

結果を公表する科学的調査を除き鉱物資源活動を行ってはならない。[法13条]

2. 家きん肉(鳥肉)の持ち込み制限

加工したものを除く、生きていない家きんを持ち込んではならない。[法14条1項、施行規則20条]
(食用の鳥肉は、検査を受け、許可を得て持ち込むことができる。)

3. 南極哺乳類及び鳥類の捕獲又は殺傷の制限

科学的調査を目的として行う場合を除き、南極哺乳類(アザラシ、オットセイ)、南極鳥類(ペンギン、カモメ、ユキドリ等)を捕獲もしくは殺傷してはならない。また、鳥類の卵を採取・損傷してはならない。[法14条2項1号]
※アザラシの捕獲・殺傷については、農林水産大臣の許可を得る必要がある。
[「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」第79条]

4. 生きた生物の持ち込みの制限

科学的調査を目的として行う場合及び食用として持ち込む酵母、その他の菌類又は植物を除き、生きている生物を持ち込んではならない。[法14条2項2号]

5. 在来動植物の生育・生息状態及び生息環境の保護

科学的調査を目的として行う場合を除き、在来動植物の生育・生息状態及び生息環境に影響を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。[法14条2項3号]

6. 動植物を持ち込んだ場合の管理義務

生きている、いないにかかわらず、観測研究及び食用として南極地域に動植物(個体の一部及び加工品を含む)を持ち込んだ者は、在来の動植物に支障を与えないよう、適切な管理に努めなければならない。[法14条3項]

7. 廃棄物の抑制と処分の制限

南極地域行動中は廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、発生した廃棄物の処分は指定された方法により行わなければならない。[法15条、16条]

8. 廃棄物の保管義務

廃棄物は適切な処分(焼却、排出、持ち帰り)がなされるまでの間、飛散、流出、地下への浸透が無いよう適切な場所又は施設に保管しなければならない。[法17条]

9. PCB等の持ち込み禁止

ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製の梱包材料(ビ-ズ状、チップ状その他これらに類する形状のもの)、駆除剤(科学的調査、人の保健のために使用されるものを除く。)は持ち込んではならない。[法18条、施行令5条]

10. 南極特別保護地区への立ち入りの制限

環境省に確認を受けた場合を除き、南極特別保護地区に指定されている地域へ立ち入ってはならない。[法第19条]

11. 南極史跡記念物の除去等の禁止

南極史跡記念物を除去、損傷、破壊してはならない。[法20条]
昭和基地では、福島ケルンが史跡となっている。[施行規則8条別表4,番号2]

南極の環境保護に関する法律の詳細については、以下の環境省のHPを参照してください。
 URL : http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/index.html

なお、南極地域(法律上、南緯60度以南の地域)で実施する全ての活動計画については、事前に環境大臣の 確認を受けることが義務づけられています。

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