国立極地研究所では、大学共同利用機関の使命として、より多くの研究者や社会へ科学的データや研究成果を還元するために、データ及び試資料並びに研究成果の公開に関する方針を設けています。
平成22年9月24日
研究所会議決定
最終改正 令和7年3月19日
令和7年3月4日決定「情報・システム研究機構 研究データ管理・公開ポリシー(基本方針)」第6項に基づき、本基本方針を国立極地研究所における「情報・システム研究機構 研究データ管理・公開ポリシー(実施方針)」として位置付ける。本方針に定めるもののほか、研究データの管理・公開の実施に必要な事項は、別に定める。
国立極地研究所(以下、研究所)はその設置目的に沿った活動の上で得られたデータを適切に利用し、管理・公開する責任を負っている。南極域での観測によって得られたすべての科学的データは、南極条約の理念に沿って実行可能な最大限度において、結果を交換し、自由に利用することができるようにすることが義務となっており、またそれ以外の極域研究観測のデータについても、同様に、すみやかに公開することが求められている。研究所は日本における極域研究観測データセンターの機能を果たすため、データ・試資料の提供、公開を行っている。
データ・試資料とは、研究所が行う研究観測活動によって取得された観測データ・試資料およびこれらに派生して取得された学術データを指す。
研究所が行う研究観測活動によって取得されたデータ・試資料は、特別な取り決めがある場合を除き、研究所に帰属する。
データ・試資料のうち、知的財産として保護すべきものは、研究所が指定することとし、その取扱いは、研究所が定める知的財産に関する基本方針に従うものとする。
研究所は、科学的・教育的利用のため、国内外の研究機関及び研究者などがデータ・試資料を利用できるように、適切に管理・保管するとともに、迅速かつ円滑に提供するよう努めている。 観測等によって取得されたデータ・試資料は、データ・試資料を取得した者(一次取得者)がデータの整理、処理を行った後、センター等において適切に保管、管理、公開される。
データ・試資料は、一次取得者が必要な処理を行ったのち、原則として公開するものとするが、国際的な観測協定等に従って取得されたもの、あるいは共同観測者またはコンソーシアム等の協定に従って取得された場合は、そこで決められたデータ公開の協定に従うものとする。
一次取得者には、それらを公開するために必要な処理(補正、品質、管理等)を含め、自らの研究成果(論文等)を作成するため、一定期間、優先的に使用できる権利(公開猶予等)が与えられる。その公開猶予期間終了後、研究所はすみやかにそれらを公開する。
再取得が困難なデータ・試資料等については、公開が制限される場合がある。
研究所が提供及び公開するデータ・試資料の利用に伴い生じる一切の損害については責任を負わない。研究所は、予告なしに情報の変更・削除・提供中止をすることがある。
平成29年11月24日
情報・システム研究機構国立極地研究所
情報・システム研究機構国立極地研究所(以下「研究所」という。)は、オープンアクセス方針を以下のように定める。
研究所は、出版社、学会、所内部署等が発行した学術雑誌に掲載された教職員の研究成果(以下「研究成果」という。)を、研究所の機関リポジトリ「国立極地研究所学術情報リポジトリ(National Institute of Polar Research Repository)」において公開する。公開する研究成果には、原則として「クリエイティブ・コモンズ 表示 国際パブリック・ライセンス 4.0 及びその後継版」を付与する。
研究所は、研究成果のエビデンスとなる研究データ(以下「根拠データ」という。)を原則として公開する。
本方針を適用することにより第三者の権利を侵害する可能性があると認められる特段の事情があるとき、または研究成果及びその根拠データの公開に際して本方針に相反する契約が締結されているときは、研究所は当該研究成果及びその根拠データを公開しない。ただし、特段の事情が消滅した、または本方針に相反する契約が解除された場合には、この限りでない。
本方針は、平成29年12月以降の研究成果及びその根拠データに適用されるものとする。
本方針に定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事項は、関係者間で協議して定める。
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